特別区の消防団協力事業所表示制度実施要綱

  • 第1 目的

    この要綱は、特別区内の消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所等に対して、 消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

  • 第2 用語の定義

    この要綱における用語の定義は、次に掲げるところによる。

    1 事業所等
    事業所又はその他の団体をいう。
    2 消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。)
    消防総監が、消防団活動に積極的に協力している事業所等として認定した事業所等をいう。
    3 消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)
    協力事業所に対して、消防団活動に協力している証として交付する表示証をいう。
    4 消防団長等
    消防団長のほか、町会・自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

  • 第3 表示証の交付申請及び推薦

        1.協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、当該事業所等を管轄する特別区内の消防署長 (以下「署長」という。)を経由して、消防総監に別記様式第1号(消防団協力事業所表示証交付申請書)により申請を行うものとする。

        2.協力事業所は、第9、1に規定する表示有効期間の満了に伴い、更新を希望するときは第3、1の規定により申請するものとする。

        3.消防団長等は、表示証の交付を推薦する事業所等について、当該事業所等の意思を確認の上、 署長を経由して、消防総監に別記様式第2号(消防団協力事業所表示証交付推薦書)により推薦をすることができる。

  • 第4 認定基準

    消防総監は、第3に規定する申請及び推薦について、当該事業所等に消防関係法令上の違反がなく、かつ、次の各号のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

        1.複数の従業員が消防団に入団している事業所等

        2.従業員の就業時間中における消防団活動について積極的に配慮している事業所等

        3.災害時における資機材等の提供、消防団の訓練場所や分団施設用地の提供、消防団広報など、 3年以上にわたり消防団活動に協力をしている事業所等

        4.その他消防団活動に協力することにより、地域の防災力の充実強化に寄与しているなど、特に優良と認める事業所等

  • 第5 審査

        1.署長は、第3に規定する申請及び推薦があったとき、第4の認定基準(以下「認定基準」という。)に適合するかどうかについて審査し、適合すると認めるときは、 当該事業所等について、防災部長(消防団課経由)に別記様式第3号(消防団協力事業所認定上申書)により上申するものとする。

        2.防災部長は第5、1の上申を受けたとき、認定基準に適合するかどうかについて審査するものとする。

        3.消防総監は、防災部長の審査結果により、認定基準に適合していると認めるときは、防災部長をして署長に別記様式第4号(消防団協力事業所認定通知書)により通知させるとともに、別記様式第5号(表示証交付書)及び別記様式第6号(表示証)を送付させるものとする。

  • 第6 表示証等の交付

    署長は、第5、3に規定する通知を受けたときは、当該事業所等に対し、第5、3に規定する別記様式第5号(表示証交付書)及び別記様式第6号(表示証)を交付するものとする。

  • 第7 表示証の表示

        1.協力事業所は、第9、1に規定する表示有効期間に限り表示証を表示することができる。

        2.表示証を表示する場合は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

     

          (1)表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

     

          (2)パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

        3.表示できる表示証の様式については、第6に掲げる表示証のほか、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

  • 第8 表示証交付整理簿の備付け

    表示証の交付に際して、防災部長及び署長は、別記様式第7号(消防団協力事業所表示証交付整理簿)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

  • 第9 表示有効期間

        1.表示の有効期間は、認定の日から2年又は第10の規定による認定の取消しの日までとする。

        2.表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7、1に規定する表示を行うことができない。

        3.消防総監は、認定の日から2年を経過する前に協力内容の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。この場合、第3及び第5の規定を準用する。

  • 第10 認定の取消し

        1.消防総監は、協力事業所が事業を廃止若しくは休止したとき、認定基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき、 又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき(以下「認定取消事由」という。)は、当該協力事業所の認定を取り消すものとする。

        2.署長は認定取消事由に該当すると認められる協力事業所について、防災部長に別記様式第8号(消防団協力事業所認定取消報告書)により報告するものとする。

        3.防災部長は第10、2の報告を受けたとき、認定取消事由に該当するかどうかについて審査するものとする。

        4.消防総監は、防災部長の審査結果により、認定取消事由に該当すると認めるときは、防災部長をして署長に別記様式第9号(消防団協力事業所認定取消通知書)により 通知させるとともに、別記様式第10号(消防団協力事業所認定取消及び表示証返還通知書。以下「認定取消等通知書」という。)を送付させるものとする。

  • 第11 認定取消等通知書の交付

    署長は、第10、4に規定する通知を受けたときは、当該事業所等に対し、第10、4に規定する認定取消等通知書を交付するものとする。

  • 第12 表示証の返還

    協力事業所の認定を取り消された事業所等は、署長を経由して、消防総監に速やかに表示証を返還しなければならない。

  • 第13 協力事業所の公表

    防災部長及び署長は、協力事業所に認定された事業所等の名称、消防団への協力内容、その他の事項について、ホームページ、広報紙等により公表するものとする。

  • 第14 その他

    この要綱で定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、防災部長が別に定める。

    附 則

    この要綱は、平成19年3月1日から施行する。